厚生労働省 平成23年7月21日 薬食発0721第1号 正式通知
📋 基本情報
- 根拠法令: 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
- 通知番号: 平成23年7月21日 薬食発0721第1号
- 発出機関: 厚生労働省医薬食品局長
- 最終改正: 平成23年7月21日(第56項追加)
🦱 頭皮・毛髪関連(1-16)
- 頭皮、毛髪を清浄にする
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
- 毛髪にはり、こしを与える
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ
- 毛髪をしなやかにする
- クシどおりをよくする
- 毛髪のつやを保つ
- 毛髪につやを与える
- フケ、カユミがとれる
- フケ、カユミを抑える
- 毛髪の水分、油分を補い保つ
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
- 髪型を整え、保持する
- 毛髪の帯電を防止する
🧴 皮膚・肌関連(17-37)
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
- 肌を整える
- 肌のキメを整える
- 皮膚をすこやかに保つ
- 肌荒れを防ぐ
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 皮膚の水分、油分を補い保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚を保護する
- 皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌を柔らげる
- 肌にはりを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌を滑らかにする
- ひげを剃りやすくする
- ひげそり後の肌を整える
- あせもを防ぐ(打粉)
- 日やけを防ぐ
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
💅 その他の部位(38-55)
- 芳香を与える
- 爪を保護する
- 爪をすこやかに保つ
- 爪にうるおいを与える
- 口唇の荒れを防ぐ
- 口唇のキメを整える
- 口唇にうるおいを与える
- 口唇をすこやかにする
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
- 口唇を滑らかにする
- ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 口中を浄化する(歯みがき類)
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)
- 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
- 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
🌟 追加効能(56)
- 乾燥による小ジワを目立たなくする 【平成23年追加・特別条件あり】
📝 重要な注記
注1)表現の柔軟性
例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする
注2)用語の互換性
「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする
注3)使用形態の限定
( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである
特別条件(第56項)
「乾燥による小ジワを目立たなくする」については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る
🚨 使用上の注意点
✅ 許可される表現例
- 「肌にうるおいを与える保湿クリーム」
- 「皮膚を保護し、乾燥を防ぐ」
- 「肌のキメを整え、滑らかにする」
❌ 禁止される表現例
- 「シワを治す」「シワが消える」
- 「肌細胞を再生する」
- 「アンチエイジング効果」
- 「医学的に証明された効果」
⚠️ 特に注意が必要な表現
- しばり表現: 「日やけによる」「乾燥による」などの限定詞は省略不可
- 体験談: 56項目を超える効果の体験談は使用不可
- 成分強調: 特定成分を強調する場合は配合目的の明記必須